名称 | 第1条 本会は全国ポルフィリン代謝障害友の会(愛称「さくら友の会」。以下「本会」という。)と称する。 |
事務局 | 第2条 本会に事務局を置く。 2 事務局の所在地を岩手県盛岡市西仙北2丁目20-9とする。 |
目的 | 第3条 本会は、ポルフィリン代謝障害に関する正しい知識を高め、明るい療養生活を送れるよう会員相互の支援と親睦を図ると共に、ポルフィリン代謝障害の早期診断及び治療法の確立に関する研究に寄与し、本代謝障害症候群の根治に努める。 さらに、医療体制の充実、福祉の向上等社会的対策を促進することを目的とする。 |
事業 | 第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
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会員の種類 | 第5条 本会の会員は次の種類とする。
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入会 | 第6条 本会に加入するときは加入申込書に所要事項を記載して事務局に提出し、第7条に定める会費を収めて(同条第1号で会費を免除される者を除く。)各々の会員となることができる。 |
会費 | 第7条 本会の会費は会員の種類に応じて次に掲げる額とする。
3 払込みした会費は退会した場合でも返金しないこととする。 4 第1項の会費は当年度の残額が翌年度の事業運営を賄うことができる額と思われるときは、徴収せず、又は半額とすることができる。 |
資格の喪失 | 第8条 会員は次の理由によりその資格を失う。
3 会員に次の事由が発生したときは、理事会の議決により除名することができる。
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役員 | 第9条 本会を運営するため、次の役員をおく。
2 前項の役員は相互にこれを兼ねることはできない。 |
選出 | 第10条 役員は正会員の中から総会において選出する。 2 会長、副会長及び事務局長は理事の中からこれを互選する。 |
職務 | 第11条 会長は本会を代表し、会務を統括する。 2 副会長は会長を助け、会長事故あるときはその職務を代行する。 3 事務局長は事務局を統括する。 4 理事は理事会を組織し、業務を執行する。 5 監事は本会の業務及び財産を監査し、その結果を総会に報告する。 |
任期 | 第12条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。 2 役員に欠員が生じた後に選出された後任の役員の任期は前任役員の残りの任期とする。 3 役員は任期が満了した場合においても後任の役員が選出されるまでは、その職務を行わなければならない。 |
解任 | 第13条 役員がその任に不適切な行為を行ったときは、総会の議決を得て解任することができる。 2 役員を解任したときは、総会で報告するものとする。 |
顧問 | 第14条 本会に顧問(協力医等)をおくことができる。 2 顧問は理事会の議決を得て、会長が委嘱する。 3 顧問は本会の運営で重要な事項について会長の諮問に応ずる。 |
種別 | 第15条 本会の会議は総会及び理事会とし、総会は通常総会と臨時総会に分ける。 |
総会の構成・召集 | 第16条 通常総会は年1回、会長がこれを招集する。 2 通常総会は正会員をもって構成し、第18条に規定する会計年度終了後2月以内に開催する。 3 臨時総会は理事会が必要と認めたとき又は正会員の3分の2以上の要請があったとき並びに会長が必要と認めたときに会長が召集する。 4 総会の議長は会長が行う。 5 第1項の総会は議題を郵送する方式(「紙上総会」という。)に代えて行うことができる。 6 前項の紙上総会の詳細は理事会で決することができる。 |
権能 | 第17条 次の事項は通常総会で審議、承認を得なければならない。
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定足数 | 第18条 総会は正会員の5分の1以上の出席(次項の委任状を含む。)で成立し、出席者の過半数で議決 2 総会に出席できない正会員は総会に出席する正会員又は議長に評決を委任することができる。 3 役員会は役員の3分の1以上の出席で成立し、過半数により議決する。 |
会計年度 | 第19条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
資産の構成 | 第20条 本会の運営に必要な資産は会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。 |
資産の管理 | 第21条 本会の資産は、理事会の定めるところにより会長が管理する。 |
個人情報の管理 | 第22条 本会における個人情報の管理については別に定める。 |
細則 | 第23条 この規約の細則は理事会の議決により別に定めることができる。 |
理事が選任されないときの特例 | 第24条 本規約のうち、理事が選任されていないとき規定は次の特例規定とする。
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監事が選任されないときの特例 | 第25条 第9条第4号の監事が選任されていないときの第11条第5号に規定する監査は省略するものとする。 この場合、会長は第17条第2号に定める収支決算書にその旨及び会員から求められた際には領収書(写)及び収入・支出を示す出納帳(写)などの証拠書(写)を提出する旨を明記するものとする。 |
規約の改廃 | 第26条 この規約は総会において過半数の議決により改廃することができる。 |
施行 | 第1条 令和2年5月1日制定の「全国ポルフィリン代謝障害友の会(愛称「さくら友の会」)規約」の全部を改正し、令和5年4月1日から施行する。 |